防火対象物の定期点検報告制度のお知らせ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点検項目 |
| ○防火管理者の選任の届出、及び消防計画の届出等をしているか。 |
| ○消火・通報・避難訓練を実施しているか。 |
| ○避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。 |
| ○防火戸の閉鎖障害となる物が置かれていないか。 |
| ○カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がつけられているか。 |
| ○消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。 |
◆【表1】の用途に使用されている防火対象物では、【表2】の条件に応じて、防火対象物全体で点検報告が必要となります。
【表1】
| 項別 | 用 途 | ||
|---|---|---|---|
| @ | 1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| ロ | 公会堂又は集会場 | ||
| A | 2 | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
| ハ | ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | ||
| B | 3 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
| ロ | 飲食店 | ||
| C | 4 | 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
| D | 5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| E | 6 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
| ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | ||
| ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | ||
| F | 9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他それらに類するもの |
| G | 16 | イ | 複合用途対象物のうち、その一部が表1の@からFに該当する用途に供されるもの |
| H | 16の2 | 地下街 | |
↓↓↓
【表2】
▲上の図をクリックすると拡大します
![]() |
◆消防機関は検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。消防法令に定められている次の要件に該当するか検査をします。
| 認定要件 |
| ●申請者が、当該対象物の管理を開始してから3年以上経過していること。 |
| ●過去3年以内に、防火対象物の火災予防措置命令等の命令を受けていないこと。 |
| ●過去3年以内に、認定の取消しを受けていないこと。 |
| ●過去3年、防火対象物の定期点検及び報告がされていること。 |
| ●過去3年に、防火対象物の定期点検の結果、点検対象事項が点検基準に 適合していないと認められたことがないこと。 |
| ●消防法令遵守の状況が優良なものとして、総務省令で定める基準に適合すること。 |
◆認定を受けてから3年が経過したとき。
なお、失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
◆防火対象物の管理について権原を有する者が変更したとき。
※変更した場合は届出が必要となります。(未届出の場合、過料事件として罰せられることがあります。)
◆虚偽の申請をするなど、不正な手段で認定を受けたことが判明したとき。
◆防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況について措置命令等がされたとき。
◆認定基準に不適合となったとき。
・定期点検報告制度のお問い合わせは、衣浦東部広域連合消防局予防課又は最寄りの消防署予防係までお願いします。
| 衣浦東部広域連合消防局 〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1 TEL 0566-63-0136(予防課) FAX 0566-63-0130 |