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更新日:2020年6月1日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する場合がありますので、以下の点に注意していただき、安全に取り扱うようお願いします。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気を行うなど、火災予防に留意する必要があります。
消毒用アルコールの安全な取扱いについて、以下の点に注意していただきますようお願いします。
消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量が80リットル以上の場合は消防法や衣浦東部広域連合火災予防条例の規定が適用され、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になりますので注意してください。
お問い合わせ
消防局予防課危険物係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0137
ファクシミリ:0566-63-0130
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