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人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の対応について

更新日:2023年3月2日

人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の対応について

人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない方が自宅等で心肺停止となった際に、事前に医師とのACP(アドバンス・ケア・プランニング)により自宅等での看取りが取り決められていた場合は、本来であれば、事前に取り決められたかかりつけ医等へ連絡をします。この流れの中で、事前意思の変更に伴い救急要請し応急手当を受けながら病院へ搬送されるケースがありますが、稀にご家族が誤って医療機関へ搬送を望んでないのに救急車を要請してしまうケースがあります。

人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者に対する救急活動の中では、本人の意思確認、家族等通報者の同意など一定の条件を満たした場合は心肺蘇生を中止し、医療機関への搬送は行いません。しかしながら、そうでない場合は、通常の心肺蘇生を継続して医療機関へ搬送することとされています。

【条件】

・家族等から心肺蘇生等を希望しない傷病者の意思の提示がある

・交通事故、自傷、他害等の外因性の心肺停止ではない

・家族等が心肺蘇生中止に反対していない

・傷病者の心肺蘇生を望まない意思表示が記載された書面があり、書面が傷病者及びかかりつけ医により作成されている(診療録を含む)又は、現場で書面を確認できないがかかりつけ医がわかる

・かかりつけ医に連絡がつく

・かかりつけ医に傷病者が人生の最終段階にあること、傷病者本人が心肺蘇生の実施を望んでいないこと等が確認できる

・かかりつけ医から心肺蘇生の中止指示がある

・最終的にかかりつけ医が、かけつけることが出来る

以上の条件全てを満たしていること。

条件を満たさない場合は現状のとおり医療機関へ応急手当を実施しながら搬送となります。

 

令和3年に愛知県のガイドラインが示され令和4年に西三河地区の救急隊活動要領が策定されたため、衣浦東部広域連合は令和5年4月からこの取り組みの運用を開始します。

ACPの取り扱いをされている医療従事者の方は、心肺蘇生を望まない意思表示のための救急隊様式が以下にありますのでご活用ください。

人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊活動要領(PDF:346KB) 

別記様式1(ワード:18KB) 

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お問い合わせ

消防局消防課救急係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0135

ファクシミリ:0566-63-0130

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