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更新日:2021年3月25日
電気自動車に短時間で充電できる大容量の急速充電設備の普及が見込まれることを踏まえ、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、衣浦東部広域連合火災予防条例を改正しました。
参考:全出力50kWを超える電気自動車用急速充電設備の安全対策に関する検討部会報告書(外部サイトへリンク)
届出様式Word(ワード:48KB)PDF(PDF:99KB)
令和3年4月1日から施行します。
経過措置として、既に設置され又は設置の工事がされている急速充電設備については、当該基準は適用しません。
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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