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50キロワットを超える急速充電設備の設置について

更新日:2021年3月25日

50キロワットを超える急速充電設備の設置について

電気自動車に短時間で充電できる大容量の急速充電設備の普及が見込まれることを踏まえ、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、衣浦東部広域連合火災予防条例を改正しました。

参考:全出力50kWを超える電気自動車用急速充電設備の安全対策に関する検討部会報告書(外部サイトへリンク)

改正の内容は?

  • 急速充電設備の、全出力の上限が200キロワットまで拡大されました。
  • 全出力の上限の拡大に伴い、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目が改正されました。
  • 全出力50キロワットを超える急速充電設備については、消防署への設置の届出が必要となりました。

届出様式Word(ワード:48KB)PDF(PDF:99KB)

施行の期日は?

令和3年4月1日から施行します。

経過措置は?

経過措置として、既に設置され又は設置の工事がされている急速充電設備については、当該基準は適用しません。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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