• 文字サイズ・色合い変更
  • サイトマップ

ホーム > 火災予防 > 愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合について

ここから本文です。

愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合について

更新日:2023年2月7日

愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合について

「愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の取扱要領」及び「愛知県既存の戸建て住宅を活用する場合の取扱事務」が策定されたことに伴い、協議等が必要となります。

愛知県既存の戸建て住宅を活用する場合の「障害者グループホーム」の建築基準法の取扱い(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

協議先について

  • 碧南市内

碧南消防署予防係:碧南市港本町1-29:0566-41-2623

  • 刈谷市内

刈谷市建設部建築課:刈谷市東陽町1-1:0566-62-0121

刈谷消防署予防係:刈谷市寿町1-201-1:0566-23-1639

  • 安城市内

安城市建設部建築課:安城市桜町18-23:0566-71-2241

安城消防署予防係:安城市横山町浜畔上111:0566-75-2458

  • 知立市内

知立消防署予防係:知立市弘法2-1-5:0566-81-4142

  • 高浜市内

高浜消防署予防係:高浜市稗田町6-2-15:0566-52-1190

 

 

 

 

お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?