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二酸化炭素消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ

更新日:2021年11月22日

二酸化炭素消火設備の事故にご注意ください

令和2年12月22日、愛知県名古屋市内の機械式立体駐車場において、保守作業中に二酸化炭素消火設備が誤操作により放出され、11名の死傷者を出す事故が発生しました。令和3年1月23日に東京都港区において、二酸化炭素消火設備に係る消防設備点検資格者による点検実施中に二酸化炭素が放出され、3名の死傷者を出す事故が発生しております。さらに、令和3年4月15日に東京都新宿区内において、何らかの理由で二酸化炭素が放出され、6名の死傷者を出す事故が発生しております。

二酸化炭素消火設備は使用方法を誤ると大変危険です。

「気を付けて!二酸化炭素消火設備の誤作動・誤放出」(PDF:321KB)

注意事項

1、火災の場合以外には、消火剤(二酸化炭素)放出用の手動起動装置に触れないでください。

2、建物利用時に音声による退避放送(音響警報装置)が流れた場合は、防護区画やその周辺から退避してください。

3、誤って手動起動装置の起動スイッチを押した場合は、同装置内の非常停止用スイッチを押したあと、建物管理者等に連絡してください。誤って手動起動スイッチを押した場合でも、消火剤(二酸化炭素)が放出されるまで最短20秒以上の猶予があり、その時間内であれば、同装置内にある非常停止用スイッチを押すことで消火剤(二酸化炭素)の放出を停止することができます。

同種事故を防止するために

<建物関係者の皆様へ>

二酸化炭素消火設備が設置されている付近で他の設備機器の設置工事、改修工事またはメンテナンスが行われる場合には、建物関係者と作業者は、設備の適正な取り扱い方法、作動した際の通報、避難方法等の情報を共有するとともに、誤作動や誤放出を行わせないよう可能な限り第三類の消防設備士または二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立会うようにしてください。

<消防設備士及び消防設備点検資格者の皆様へ>

消防用設備点検の実施の際は点検前に「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて」(平成9年8月19日付け消防予第133号・消防危第85号)に定める内容を再徹底するほか点検要領を熟知した者が作業を行うことを徹底してください。なお、ガイドラインや点検要領で想定するものと異なる仕様や機器構成等で疑義が生じた場合はメーカーに問い合わせるなど安全対策の徹底をお願いします。

「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて」(平成9年8月19日付け消防予第133号・消防危第85号)(PDF:75KB)


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お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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