ここから本文です。
更新日:2022年2月17日
令和3年12月17日₍金₎に大阪市北区で発生したビル火災を受け、消防法第4条に基づく特別査察(緊急立入検査)を実施しました。
1実施対象物
消防法施行令第4条の2の2第2号に該当する地階若しくは3階以上の部分に飲食店などの不特定多数の者が出入りする用途があり、かつ、避難に使用する階段が屋内に一つしかない防火対象物(特定一階段等防火対象物)。
2重点指導事項
(1)防火管理の実施状況や消防用設備等の設置状況に係る消防法令違反の認められた防火対象物の関係者に対し改善指導を行いました。
(2)避難経路となる階段等の施設に避難の支障となる物件が置かれていたものや、防火戸の前に物件が置かれ閉鎖に支障が認められた防火対象物の関係者に対し物件を除去させ改善指導を行いました。
3実施期間
令和3年12月21日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで
4ビル関係者の皆様へ
ビル火災から利用者の命を守るためには、日頃からの防火管理が最も重要です。
(1)階段や廊下などの避難経路に物は置かない。
(2)階段室に煙や炎が侵入しないように防火扉や防火シャッターを適正に維持管理する。
(3)階段が使用できない場合の避難に有効なバルコニーや避難器具を適正に維持管理する。
リーフレット(一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページより引用)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください