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更新日:2025年4月2日
消防法令等に基づいて公示すべき事項や決定した事項を、関係する方にお知らせするものです。
消防法第17条の3の2の規定に基づく、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を指定しています。
消防法第17条の3の3の規定に基づく、消防用設備等について、消防設備士又は資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を指定しています。
衣浦東部広域連合火災予防条例第32条第1項の規定に基づき、喫煙や裸火を使用したり、危険な物品を持ち込んではならない場所を指定しています。
喫煙等を禁止することができる場所の指定について(PDF:84KB)
衣浦東部広域連合火災予防条例第2条第2項第3号、第17条第1項第11号及び第26条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を指定しています。
必要な知識及び技能を有する者の指定について(PDF:91KB)
衣浦東部広域連合火災予防条例第22条第1項に規定する消防長が指定する避雷設備の位置及び構造を指定しています。
衣浦東部広域連合火災予防条例第65条第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞(とう)道、共同溝その他これらに類する地下の工作物は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるものを指定しています。
消火活動に支障を生ずる洞(とう)道等の指定について(PDF:65KB)
衣浦東部広域連合火災予防条例第38条の6に規定する基準の特例を定めています。
住宅用防災機器の設備及び維持に関する基準の特例について(PDF:79KB)
衣浦東部広域連合火災予防条例第17条第1項第3号、第2項、第18条第2項、第3項、第19条第2項及び第4項の規定に基づき、消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の要件を定めています。
消防長が火災予防上支障がないと認める構造の指定について(PDF:137KB)
衣浦東部広域連合火災予防条例第61条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が要件を定めています。
屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件について(PDF:45KB)
衣浦東部広域連合火災予防条例第17条の2第1項第1号の規定により、消防長が定める延焼を防止するための措置の要件を定めています。
急速充電設備に係る消防長が認める延焼を防止するための措置について(PDF:64KB)
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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