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更新日:2023年4月1日
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、改正個人情報保護法が令和5年4月1日から施行されました。これに伴い、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人についてそれぞれ分かれていた規律が一本化され、個人情報保護法が地方公共団体に直接適用されるようになりました。
改正個人情報保護法についての詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会「令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)」
当広域連合における個人情報保護制度は、これまで「衣浦東部広域連合個人情報保護条例」に基づいていましたが、令和5年4月1日以降は、他の市町村と同様に個人情報保護法が直接適用されることとなり、全国共通のルールをベースとしたものに変わりました。
これに伴い、国が条例で定めるものとしている事項、条例で定めることが許容されている事項を整理し、衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例を定めました。
個人情報保護法が適用される「地方公共団体の機関」は、衣浦東部広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び消防長とします。
法律では「開示があった日から30日以内」としているところ、広域連合の機関における開示決定等の期限を「開示があった日から14日以内」とします。
開示請求に係る手数料は、無料とします。
これまでと同じく、写しを交付又は送付(郵送)することにより個人情報を開示するときには、交付又は送付に要する実費相当額をご負担いただきます。
令和5年4月1日以降、個人情報の開示請求等の方法が一部変わりました。主な変更点は次のとおりです。
お問い合わせ
事務局総務課総務係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0131
ファクシミリ:0566-63-0130
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