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個人情報保護制度が変わりました

更新日:2023年4月1日

個人情報保護制度が変わりました

個人情報保護法の改正

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、改正個人情報保護法が令和5年4月1日から施行されました。これに伴い、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人についてそれぞれ分かれていた規律が一本化され、個人情報保護法が地方公共団体に直接適用されるようになりました。

改正個人情報保護法についての詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護委員会「令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)」

個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」

当広域連合における新たな個人情報保護制度

当広域連合における個人情報保護制度は、これまで「衣浦東部広域連合個人情報保護条例」に基づいていましたが、令和5年4月1日以降は、他の市町村と同様に個人情報保護法が直接適用されることとなり、全国共通のルールをベースとしたものに変わりました。
これに伴い、国が条例で定めるものとしている事項、条例で定めることが許容されている事項を整理し、衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例を定めました。

衣浦東部広域連合個人情報保護法施行条例の主な内容

広域連合の機関

個人情報保護法が適用される「地方公共団体の機関」は、衣浦東部広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び消防長とします。

開示請求等の期限

法律では「開示があった日から30日以内」としているところ、広域連合の機関における開示決定等の期限を「開示があった日から14日以内」とします。

開示請求に係る手数料

開示請求に係る手数料は、無料とします。

写しの交付等に要する費用

これまでと同じく、写しを交付又は送付(郵送)することにより個人情報を開示するときには、交付又は送付に要する実費相当額をご負担いただきます。

開示請求等における主な変更点

令和5年4月1日以降、個人情報の開示請求等の方法が一部変わりました。主な変更点は次のとおりです。

  1. 今まで開示請求等が可能であった本人及び法定代理人に加え、本人が委任状により委任する代理人も開示等の請求ができるようになりました(委任状には本人確認書類等の添付が必要です)。
  2. 対面に加え、郵送により開示等の請求ができるようになりました。
  3. 個人情報の開示請求手続きの際、実施の日時や方法(閲覧、写しの交付等)を申し出ることができるようになりました。
  4. 開示請求等の様式が変わりました。新しい様式は、当広域連合ホームページからダウンロードいただくか広域連合事務所にて職員へお申し付けください。

お問い合わせ

事務局総務課総務係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0131

ファクシミリ:0566-63-0130

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