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衣浦東部広域連合規約

更新日:2018年3月1日

(平成14年5月13日愛知県知事許可)

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、衣浦東部広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

  • (1)消防に関する事務(消防団に関する事務は、次に掲げる事務に限る。)
    • ア 消防団を所轄し、行動させる事務
    • イ 消防団員に対する報酬、費用弁償及び退職報償金の支払事務
    • ウ 消防団の教育訓練に関する事務
    • エ その他消防団の運営に関する事務
  • (2)愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の規定により広域連合が処理することとされた事務のうち次に掲げる事務
    • ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく煙火の消費に係る事務
    • イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

2 前項第1号アからエまでに掲げる事務は、当該消防団員が所属する市で定めた消防団に係る条例及び規則に基づき、広域連合において行うものとする。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次に掲げる項目について記載するものとする。

  • (1)消防に関すること。
  • (2)広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、愛知県刈谷市小垣江町西高根204番地1に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、17人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市の議会の議員のうちから、関係市の議会においてこれを選挙する。

2 関係市において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

  • (1)碧南市 3人
  • (2)刈谷市 4人
  • (3)安城市 5人
  • (4)知立市 3人
  • (5)高浜市 2人

3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人、広域連合副長1人及び会計管理者1人を置く。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市の長のうちから、関係市の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市の長をもって充てる。

5 広域連合副長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市の副市長のうちからこれを選任する。

6 会計管理者は、広域連合長が関係市の会計管理者のうちからこれを任免する。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市の長としての任期による。

2 広域連合副長の任期は、関係市の副市長としての任期による。

(副広域連合長等の職務)

第14条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。

2 広域連合副長は、広域連合長を補佐し、次条に規定する補助職員の担任する事務を監督する。

3 会計管理者は、広域連合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(補助職員)

第15条 第11条に規定するもののほか、広域連合に職員を置く。

(選挙管理委員会)

第16条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第17条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

  • (1)関係市の負担金
  • (2)国及び県の支出金
  • (3)地方債
  • (4)その他

2 前項第1号に規定する関係市の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

  • 附則

(施行期日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後、広域連合長が選任されるまでの間、施行日における衣浦東部広域行政圏協議会の会長が、広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。

  • 附則(平成19年1月30日愛知県知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、広域連合副長として選任されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、改正後の衣浦東部広域連合規約第11条、第12条第6項及び第14条第3項の規定は適用せず、改正前の衣浦東部広域連合規約(以下「旧規約」という。)第11条、第12条第6項、第13条第3項及び第14条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第11条中「助役」とあるのは「広域連合副長」と読み替えるものとする。

  • 附則(平成27年2月4日愛知県知事届出)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

経費の内容

負担割合

共通経費

単独経費以外の経費

均等割 100分の10

人口割 100分の30

署所職員数割 100分の50

面積割 100分の10

単独経費

  1. 消防団に係る経費
  2. 土地に関する賃借料、消火栓・貯水槽の整備費及び維持費
  3. 平成14年度までに消防施設整備に充てた地方債に係る公債費
  4. 関係市独自の経費で、広域連合長が特に認めたもの

当該経費に関係する市が、その経費の全額を負担する。

備考

  1. 「人口割」の算定基礎は、最新の国勢調査人口による。
  2. 「署所職員数割」の算定基礎は、当該年度(4月1日現在)の署所に配置される職員数による。
  3. 関係市が広域連合に無償譲渡する建物及び備品の多寡を経費負担に反映させるため、平成15年度から平成24年度までの10年間に限り、平成15年3月31日現在でこれらの財産を評価した額(以下「財産評価額」という。)の関係市合計金額の10分の1の額を共通経費の負担割合に基づきあん分して各市の共通経費に加算したものから、当該市分の財産評価額の10分の1の額を控除するものとする。

お問い合わせ

事務局総務課総務係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0131

ファクシミリ:0566-63-0130

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