ホーム > 衣浦東部広域連合について > 規約・計画・例規集 > 衣浦東部広域連合規約
ここから本文です。
更新日:2018年3月1日
(平成14年5月13日愛知県知事許可)
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、衣浦東部広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
2 前項第1号アからエまでに掲げる事務は、当該消防団員が所属する市で定めた消防団に係る条例及び規則に基づき、広域連合において行うものとする。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次に掲げる項目について記載するものとする。
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、愛知県刈谷市小垣江町西高根204番地1に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、17人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市の議会の議員のうちから、関係市の議会においてこれを選挙する。
2 関係市において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人、広域連合副長1人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市の長のうちから、関係市の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市の長をもって充てる。
5 広域連合副長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市の副市長のうちからこれを選任する。
6 会計管理者は、広域連合長が関係市の会計管理者のうちからこれを任免する。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市の長としての任期による。
2 広域連合副長の任期は、関係市の副市長としての任期による。
(副広域連合長等の職務)
第14条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。
2 広域連合副長は、広域連合長を補佐し、次条に規定する補助職員の担任する事務を監督する。
3 会計管理者は、広域連合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(補助職員)
第15条 第11条に規定するもののほか、広域連合に職員を置く。
(選挙管理委員会)
第16条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第17条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
2 前項第1号に規定する関係市の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(委任)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(施行期日)
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後、広域連合長が選任されるまでの間、施行日における衣浦東部広域行政圏協議会の会長が、広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、広域連合副長として選任されたものとみなす。
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、改正後の衣浦東部広域連合規約第11条、第12条第6項及び第14条第3項の規定は適用せず、改正前の衣浦東部広域連合規約(以下「旧規約」という。)第11条、第12条第6項、第13条第3項及び第14条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第11条中「助役」とあるのは「広域連合副長」と読み替えるものとする。
(施行期日)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
区分 |
経費の内容 |
負担割合 |
---|---|---|
共通経費 |
単独経費以外の経費 |
均等割 100分の10 人口割 100分の30 署所職員数割 100分の50 面積割 100分の10 |
単独経費 |
|
当該経費に関係する市が、その経費の全額を負担する。 |
備考
|
お問い合わせ
事務局総務課総務係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0131
ファクシミリ:0566-63-0130
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください