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消火栓付近での駐車禁止のお願い【消防課】

更新日:2025年12月15日

「消火栓」や「防火水そう」は、消火活動に必要な水を消防車へ供給するための、欠かすことのできない重要な施設です。

「消火栓」や「防火水そう」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上やフタにマーキングをしているものなどがあります。

駐車車両がこれらの上やその付近にあると、消防隊が迅速に水を取り出せず、消火活動に支障をきたす恐れがあるため、駐車が禁止されています。

「駐車禁止エリア」は?

道路交通法第四十五条(駐車を禁止する場所)で、以下のような範囲が駐車禁止と定められています。(消防関係のみ一部抜粋)

  • 消火栓から5メートル以内の部分
  • 消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  • 指定消防水利(プール、池、河川等)の標識から5メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分

なお、これらは道路標識の有無に関わらず適用されます。たとえ「駐車禁止」の標識が出ていなくても、この法律上の規定に該当すれば駐車できません。

駐車時に確認すること

車を止める際は、何気ない「ちょっとだけ」のつもりでも、周囲に消火栓・防火水そうなどの消防水利がないか、よく確認してください。特に夜間や雪の日、視界の悪いときは、見落としがちです。標識や地面のマーキング、マンホールの蓋などが目印です。

万一、火災が起きたとき、ほんの数秒、数メートルの妨げが消火活動の大きな遅れにつながる可能性があります。あなたの「ちょっとした配慮」が、地域全体の安全を左右します。

衣浦東部広域連合の取り組み

衣浦東部広域連合の各消防署では、消防水利の点検や標識の確認を定期的に実施しています。また、今後このような注意喚起を含む広報を強化し、地域の皆さまへ啓発を続けてまいります。

最後に

消火栓・防火水槽の近くに車を停めることは、法律で禁止されており、火災時の消火活動を妨げる重大なリスクとなります。

「少しの時間だから」「目立つ標識がなかったから」といった理由で駐車しないように、この機会にぜひ、駐車時は周囲の確認をお願いします。

お問い合わせ

消防局消防課消防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0134

ファクシミリ:0566-63-0130

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