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電子申請の手続

更新日:2025年5月8日

電子申請を利用すれば24時間365日、パソコン・スマホ・タブレットから申請が可能です。

電子申請での手続が可能な届出

以下の届出は電子申請が可能です。

火災予防に関する手続に係る届出等

防火・防災管理者選任(解任)届出書 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
防火対象物点検結果報告書 防災管理点検結果報告書
自衛消防組織設置(変更)届出書 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 工事整備対象設備等着工届出書
消防計画作成(変更)届出書 全体についての消防計画作成(変更)届出書
防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書

火を使用する設備等の設置届出書(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)

火を使用する設備等の設置届出書(炉・厨房設備・温風暖房機・

ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)

防火対象物使用開始届出書 自衛消防訓練通知書訓練への消防職員の派遣はしていません)
危険物等に関する手続きに係る届出等

‣当消防局では、手数料のかかる届出等は現在電子申請の受付をしていません。可能になった際は改めてお知らせします。
予防規程認可については、広域連合長の認可済印が押印された申請書の副本による交付となりますので、交付物の受け取りのため、予防課又は各署予防係にお越しいただくことになります。
‣移動タンク貯蔵所には、「譲渡引渡届出書」及び「品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書」の備え付けが義務付けられています。広域連合長の届出済印を押印した副本を返却するため、予防課又は各署予防係にお越しいただくことになります。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 移送の経路等に関する書面
危険物製造所貯蔵所取扱所譲渡引渡届出書 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンクの腐食防止等の状況)
危険物製造所貯蔵所取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(危険物の貯蔵管理等の状況)
危険物保安統括管理者選任・解任届出書 休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請書
危険物保安監督者選任・解任届出書 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
予防規程制定変更認可申請書 休止中の地下埋没配管の漏れの点検期間延長申請書
石災法に関する手続に係る届出等

‣当消防局では、手数料のかかる届出等は現在電子申請の受付をしていません。可能になった際は改めてお知らせします。

非常通報設備設置届出書 防災要員及び防災資機材等現況届出書
防災管理者(副防災管理者)選任・解任届出書 防災規程制定(変更)届出書
共同防災組織設置(変更)届出書 広域共同防災組織設置(変更)届出書
防災業務実施状況報告書(自衛防災組織) 防災業務実施状況報告書(共同防災組織)

副本(正本の写し)の取り扱いについて

当消防局では、電子申請の場合は各種届出等の副本の提出は必要ありません。控えが必要な場合は申請書をダウンロードして添付書類と一緒に保管してください。

申請方法

申請方法はこちらを確認してください。

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お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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