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更新日:2021年4月2日
【1】下記に基づく行為の届出は、消防署・分署・出張所で受理します。最寄の署所に提出してください。
【2】消防同意は、消防局予防課と各消防署予防係を区分して事前相談及び同意審査を行います。
消防局予防課 |
各消防署予防係 |
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危険物施設の設置許可に関する建築物 |
左記以外の建築物 |
【3】危険物規制事務は、危険物施設の設置許可申請に係る事務は消防局予防課で、変更許可申請等に係る事務は各消防署予防係でそれぞれ事前相談及び危険物規制事務を行います。
消防局予防課 |
各消防署予防係 |
---|---|
設置許可申請 |
左記以外のすべて |
【4】煙火消費許可事務は、消防局予防課危険物係で行います。
【5】液化石油ガス等届出事務は、液化石油ガス設備工事届出書及び特定液化石油ガス設置工事事業開始届書(変更・廃止も含む。)に係る事務は消防局予防課で、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書は各消防署予防係で事務を行います。
消防局予防課 |
各消防署予防係 |
---|---|
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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