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更新日:2024年3月19日
衣浦東部広域連合は、平成27年4月1日から、火薬類(煙火)消費許可の事務に係る権限を愛知県から移譲されました。
それに伴い碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の5市内で煙火消費をする場合は、消防局予防課危険物係が許可申請の窓口となります。
申請方法については、従前と変更はなく、申請書に必要事項を記入し、3部(消費場所が海域にわたる場合は、4部)提出してください。
消防局予防課危険物係(衣浦東部広域連合庁舎2階)
連絡先
【電話】0566-63-0137
【ファクシミリ】0566-63-0130
【電子メール】yobou@union.kinutoh.lg.jp
許可手数料は従前と同じ7,900円です。
手数料の納入については、許可申請時に納入通知書に3連の納入通知書を交付しますので、下記の金融機関にお支払いください。
なお、納入後は予防課危険物係まで納入通知書兼領収書をFAXしてください。納入の確認後に審査を始めます。
許可を要さない煙火消費については、衣浦東部広域連合火災予防条例に基づき「煙火打上げ仕掛け届出書(ワード:17KB)」の届出が必要です。
この届出については、変更はなく消費場所の近くの消防署、分署又は出張所で受付をします。
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お問い合わせ
消防局予防課危険物係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0137
ファクシミリ:0566-63-0130
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