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更新日:2024年4月22日
衣浦東部広域連合が保有する情報の公開を求める権利を皆さんに約束するほか、情報の提供や公表を積極的に行うための制度です。衣浦東部広域連合の行っている仕事や内容を広く知っていただくことにより、理解と信頼を深め、公正で開かれた施策の推進を図ることを目的としています。
衣浦東部広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、消防長及び議会です。
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、光ディスクなどで実施機関の仕事をするために保有しているものが対象となります。
すべての個人、法人など誰でも請求できます。
公文書開示請求書に必要な事項を記入したうえで、消防局の各担当課又は事務局総務課へ提出してください。提出にあたり、開示を実施する日時や方法(閲覧、写しの交付等)の希望を記入することができます。
公文書開示請求書(広域連合長宛て) |
||
公文書開示請求書(消防長宛て) |
原則として、請求した情報の全てが開示の対象となります。ただし、特定の個人を識別することができる情報や法律などで開示することができないとされている情報などは、開示することができません。
原則として、請求のあった日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、文書で通知します。開示できる場合は、原則として希望の日時及び方法で実施しますが、請求時に日時や方法を記入していなかったりご希望に沿えないときは、開示する日時や方法を別途ご案内します。
実施機関の決定に不服があるときは、決定の文書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に審査請求することができます。審査請求があった場合、実施機関は、弁護士等学識経験者で構成される審査会の意見を聴いたうえで、再度決定を行います。
開示請求及び開示された文書の閲覧は無料です。ただし、開示された公文書の写しを交付する場合は次の表にしたがい費用を負担していただきます。また、写しの送付が必要な場合は、郵送にかかる実費相当額を負担していただきます。
区分 |
単位 |
費用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
写しの交付 |
用紙に白黒で出力又は複写したもの |
用紙1枚 |
10円 |
||||
用紙にカラーで出力又は複写したもの |
用紙1枚 |
50円 |
|||||
光ディスクに複写したもの |
光ディスク1枚 |
100円 |
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写しの送付 |
当該写しの送付に要する郵便等料金に相当する額 |
衣浦東部広域連合情報公開条例第24条の規定に基づき、令和6年度における情報公開制度の実施状況を公表します。
令和6年度は、情報公開制度に基づく請求が合計10件ありました。そのうち、全部を公開したものが2件、一部を公開したものが8件でした。
実施機関 |
請求件数 |
全部開示 |
一部開示 |
非開示 |
|
---|---|---|---|---|---|
広域連合長 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
消防長 |
消防課 |
2 |
0 |
2 |
0 |
予防課 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
通信指令課 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各消防署 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
10 |
2 |
8 |
0 |
|
議会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
選挙管理委員会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
監査委員 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
10 |
2 |
8 |
0 |
実績はありませんでした。
個人情報保護法の改正に伴い、衣浦東部広域連合においても、令和5年4月1日より個人情報保護制度が一部変わりました。詳しくは次のページをご覧ください。
デジタル社会の進展という状況下において、個人情報を取り扱う当広域連合の機関における個人情報の適正な取扱いに関する義務を遵守することや個人情報の適切かつ効果的な活用により、当広域連合の機関が行う事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための制度です。
衣浦東部広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び消防長です。
氏名、住所、生年月日、性別、学歴、職歴、病歴、所得など、生存する個人に関するすべての情報のことをいいます。
個人情報開示請求書(広域連合長宛て) |
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個人情報開示請求書(消防長宛て) |
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個人情報訂正請求書(広域連合長宛て) |
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個人情報訂正請求書(消防長宛て) |
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個人情報利用停止請求書(広域連合長宛て) |
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個人情報利用停止請求書(消防長宛て) |
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委任状 |
原則として、請求した情報の全てが開示等の対象となります。ただし、特定の個人を識別することができる情報や法律などで開示することができないとされている情報などは、開示することができません。
原則として、請求のあった日から14日以内に開示できるかどうかを決定し、文書で通知します。開示できる場合は、あらかじめ申出のあった日時や方法により開示を実施しますが、申出がなかったときは改めて開示の日時や方法についてご案内します。
開示等の決定に不服があるときは、決定の文書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、決定した広域連合の機関に審査請求することができます。審査請求があった場合、審査請求を受けた広域連合の機関は、弁護士等学識経験者で構成される審査会の意見を聴いたうえで、再度決定を行います。
個人情報保護法第75条第1項の規定に基づき、広域連合の機関が保有する個人情報ファイルに関する個人情報ファイル簿を公表します。
開示等の請求及び開示された個人情報の閲覧は無料です。ただし、開示された個人情報について写しを交付する場合は、次の表にしたがい費用を負担していただきます。また、写しの送付が必要な場合は、郵送にかかる実費相当額を負担していただきます。
区分 |
単位 |
費用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
写しの交付 |
用紙に白黒で出力又は複写したもの |
用紙1枚 |
10円 |
||||
用紙にカラーで出力又は複写したもの |
用紙1枚 |
50円 |
|||||
光ディスクに複写したもの |
光ディスク1枚 |
100円 |
|||||
写しの送付 |
当該写しの送付に要する郵便等料金に相当する額 |
令和6年度における個人情報保護制度の実施状況を公表します。
令和6年度は、個人情報保護制度に基づく開示請求が合計5件ありました。そのうち、全部を公開したものが1件、一部を公開したものが4件でした。
実施機関 |
請求件数 |
全部開示 |
一部開示 |
非開示 |
|
---|---|---|---|---|---|
広域連合長 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
消防長 |
消防課 |
3 |
0 |
3 |
0 |
予防課 |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
通信指令課 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各消防署 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
5 |
1 |
4 |
0 |
|
議会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
選挙管理委員会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
監査委員 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
5 |
1 |
4 |
0 |
実績はありませんでした。
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お問い合わせ
事務局総務課総務係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0131
ファクシミリ:0566-63-0130
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