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更新日:2019年2月26日
消防法第11条第1項の許可を受けた施設(以下「製造所、貯蔵所又は取扱所」という。)において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、消防法第13条の23の規定に基づき、都道府県知事等が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習の受講が義務付けられています。
なお、受講場所の指定はなく、全国どこの危険物の取扱作業の保安に関する講習であっても受講可能です。
1.危険物の取扱作業に従事していなかったが、新たに危険物の取扱作業に従事することとなった者
危険物の取扱作業に従事していなかった者が、危険物の取扱作業に従事することになった場合は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません(危険物の規制に関する規則第58条の14第1項)。
2.新たに危険物の取扱作業に従事する者のうち過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている者又は危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講している者
免状交付日又はその受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません(危険物の規制に関する規則第58条の14第1項ただし書)。
3.継続して危険物の取扱作業に従事している者
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません(危険物の規制に関する規則第58条の14第2項)。
例)平成24年10月1日に受講した場合
一般社団法人愛知県危険物安全協会連合会(外部サイトへリンク)
電話:052-961-6623
お問い合わせ
消防局予防課危険物係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0137
ファクシミリ:0566-63-0130
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