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更新日:2022年7月27日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案発生を抑制するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日(令和元年総務省令第67号)に公布され、ガソリンスタンド事業所がガソリンを携行缶等で顧客に販売する際に、本人確認、使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成することが義務化されました。
顧客用リーフレット(PDF:970KB) | 事業所用リーフレット(PDF:779KB) |
令和2年2月1日から義務となりました。
本人確認の方法には、次の書類の提示が必要となります。
ただし、次の場合は上記の証明書の提示が不要となる場合がありますが、ガソリンスタンド事業者の指示に従ってください。
使用目的の確認には、ガソリンスタンド事業者から口頭による使用方法の問いかけがあります。必要に応じて、具体的な問いかけとなる場合があります。
ガソリンスタンド事業者は、本人確認書類の提示を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令違反となります。
そのため、本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報される場合があります。
ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合は、別紙通報要領により、適切な通報をお願いします。
ガソリン等の容器への詰め替え販売についての注意事項(※ホームページ内の別ページへのリンクとなります。)
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お問い合わせ
消防局予防課危険物係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0137
ファクシミリ:0566-63-0130
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