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更新日:2025年11月5日
平成25年8月15日、京都府福知山市で行われた花火大会において、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生したことを踏まえ、衣浦東部広域連合火災予防条例が改正されました。
この改正により、お祭りや各種イベントなどの不特定多数の人が集まる催しにおいて、火気を使用する露店を開設する場合は、次の事項が義務化されました。
対象の火気使用器具等を使用する場合は、業務用消火器の準備が必要です。



露店を開設する場合、開設者は事前に消防署への届け出が必要です。
一つの催しで複数の対象火気器具等を使用する露店を開設する場合には、当該催しの主催者、施設の管理者、露店の開設を統括する者等が取りまとめて届け出てください。
露店を開設する場所を所轄する各消防署予防係
受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日除く)
大規模な催し(露店等の数が100店舗以上の規模の催し)のうち、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものについては、指定催しとして指定し、その旨を公示することとしてます。
指定催しとして指定された場合、当該催しの主催者は速やかに防火担当者を定め、催し開催の14日前までに火災予防上必要な業務の計画を作成し、消防局へ提出する必要があります。

現在、指定催しとして指定している催しはありません。
| 催し名称 | 開催場所 | 開催期間 |
| 該当なし |
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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