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衣浦東部広域連合火災予防条例等の一部改正について(蓄電池設備及び固体燃料を用いた火気設備に係る基準の見直し)

更新日:2023年12月26日

1.蓄電池設備に係る規定の改正(条例第19条関係)施行日:令和6年1月1日
 現在の蓄電池設備の規制は、主に鉛蓄電池(開放型)を想定して策定されています。リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池への対応や、現在普及している蓄電池設備の更なる大容量化に対応した安全基準となるよう、規定の改正を行いました。

改正前

電力量 火災予防条例への適合 届出の要否
4,800Ah・セル未満 対象外 不要
4,800Ah・セル以上 対象 必要

 

 

 

 

改正後

蓄電容量 火災予防条例への適合 届出の要否
10kW時以下 対象外 不要

10kW時超

20kW時以下

対象

※令和5年消防庁告示第7号第2に
適合するものは対象外

不要
20kW時超 対象 必要

 

4,800Ah・セルを基準とした主な蓄電池設備の蓄電池容量

電池種別 Ah・セル 電圧(V) 電力量(kW時)
鉛蓄電池 4,800 2 9.6
ニッケル水素蓄電池 1.2 5.76
リチウムイオン蓄電池 3.7 17.76

 
 (1) 火災予防条例第19条
 ア 規制単位を「アンペアアワー・セル」から「アンペアアワーセル」に定格電圧を乗じることによって得られる、蓄電池容量「キロワット時」に改める。
 イ 10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたもの(7号告示第2)は規制対象外とする。
 ウ 屋外に設ける蓄電池設備について、消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられたもの(7号告示第3)は、建築物からの遠隔距離を不要とする。
 (2) 火災予防条例第63条
蓄電池設備の届出対象を、20キロワット時を超えるものとする。
 (3) 火災予防規則第11条
様式第6号について、出力の記入欄の単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」へ変更する。


2.固体燃料を用いた火気設備に係る規定の改正(条例別表第1関係)施行日:令和6年1月1日
 現在の炭火焼き器は、使用温度に関するデータが存在しなかったことから厳しい規制が適用され、可燃物からの離隔距離を大きく確保する必要があり、機器の設置に際し支障となっている状況でした。今般、総務省消防庁において、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離に関する検討が行われ、火災予防条例の一部の改正を行いました。
 (1) 火災予防条例 別表第1
 固体燃料を使用する厨房設備としての、木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離を、別表第1に新たに規定する。

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お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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