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更新日:2026年3月4日
火災警報は、名古屋地方気象台から発表される気象情報及び火災気象通報を基に、火災の予防上危険であると判断した場合に発令します。これは消防法第22条に基づくもので、異常気象時に圏域住民の生活を火災から守るためのものです。火災警報発令時には、火の使用の制限にご協力をお願いいたします。
火災警報を発令する要件は衣浦東部広域連合火災予防規則(平成15年衣浦東部広域連合規則第25号)第3条に定められています。
火災警報発令中は、火の使用について、次のとおり制限されます。
火災警報発令中の火の使用の制限に違反した場合、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
火災警報の発令及び解除については、次の方法によりお知らせします。
碧南消防署(代表)0566-41-2400
刈谷消防署(代表)0566-23-1119
安城消防署(代表)0566-75-0119
知立消防署(代表)0566-81-0119
高浜消防署(代表)0566-52-1190
お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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