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火災警報の発令について

更新日:2026年3月4日

火災警報は、名古屋地方気象台から発表される気象情報及び火災気象通報を基に、火災の予防上危険であると判断した場合に発令します。これは消防法第22条に基づくもので、異常気象時に圏域住民の生活を火災から守るためのものです。火災警報発令時には、火の使用の制限にご協力をお願いいたします。

火災警報を発令する要件

火災警報を発令する要件は衣浦東部広域連合火災予防規則(平成15年衣浦東部広域連合規則第25号)第3条に定められています。

  1. 碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市(以下「関係市」という。)の全てに乾燥注意報並びに、強風注意報若しくは暴風警報が発表され、かつ、広域連合長が火災の予防上危険であると認めるとき。
  2. 前号に規定する場合のほか、気象の状況が火災の予防上危険であると広域連合長が認めるとき。

火災警報発令中における火の使用についての制限

火災警報発令中は、火の使用について、次のとおり制限されます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

火の使用についての制限に違反した場合

火災警報発令中の火の使用の制限に違反した場合、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。

火災警報発令及び解除のお知らせ方法

火災警報の発令及び解除については、次の方法によりお知らせします。

  1. 情報メール一斉配信サービス
  2. 関係市災害メール
  3. 關係市公式LINE
  4. 消防車等による巡視広報

火災警報発令及び解除に関するお問い合わせ先

碧南消防署(代表)0566-41-2400

刈谷消防署(代表)0566-23-1119

安城消防署(代表)0566-75-0119

知立消防署(代表)0566-81-0119

高浜消防署(代表)0566-52-1190

お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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