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更新日:2026年3月6日
簡易サウナ設備に係る規定の改正について(条例第10条関係)施行日:令和8年4月1日
近年のサウナブームを背景に、従来のサウナとは異なる屋外のテントやバレル(木樽)へサウナストーブを設置する事例が全国的に増加していますが、現行の火災予防条例に規定されるサウナ設備は浴場等の屋内へ設置されることを想定した基準となっているため、現行のサウナ設備を「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備の基準を規定する等について火災予防条例の改正を行ったものです。


サウナ設備を設置する際は、火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。事前に消防署へご相談ください。
お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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