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更新日:2020年6月30日
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防局が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。衣浦東部広域連合火災予防条例が改正され、重大な法令違反のある防火対象物の名称等を公表する「違反対象物の公表制度」が平成30年4月1日に施行されました。
違反対象物の公表制度チラシ(建物利用者向け)(PDF:697KB)
違反対象物の公表制度チラシ(建物関係者向け)(PDF:767KB)
調べたい建物が所在する市をクリックしてください。
飲食店、物販店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
不特定多数の方が出入りする建物等の重大な消防法令違反に関する情報(建物の名称、建物の所在地、違反の内容)です。
あなたが所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に管轄の消防署までご相談ください。
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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