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違反対象物の公表制度

更新日:2026年8月19日

違反対象物の公表制度

「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立ち入り検査で確認した重大な消防法令違反を消防局ホームページで公表するものです。「違反対象物の公表制度」は平成30年4月1日に運用開始しました。

違反対象物の公表制度チラシ(建物利用者向け)(PDF:697KB)

違反対象物の公表制度チラシ(建物関係者向け)(PDF:767KB)

碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物

現在、碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物は以下の1件です。

名称 所在地 違反の内容 公表年月日
違反事項 根拠法令等の条項 違反の部分
海幸一番 刈谷店 刈谷市半城土町大下馬122番地(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 自動火災報知設備未設置 消防法第17条第1項 1階部分全体 令和8年8月19日

 

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お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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