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更新日:2026年8月19日
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立ち入り検査で確認した重大な消防法令違反を消防局ホームページで公表するものです。「違反対象物の公表制度」は平成30年4月1日に運用開始しました。
違反対象物の公表制度チラシ(建物利用者向け)(PDF:697KB)
違反対象物の公表制度チラシ(建物関係者向け)(PDF:767KB)
現在、碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物は以下の1件です。
| 名称 | 所在地 | 違反の内容 | 公表年月日 | ||
| 違反事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の部分 | |||
| 海幸一番 刈谷店 | 刈谷市半城土町大下馬122番地(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 1階部分全体 | 令和8年8月19日 |
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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