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震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請手続きの簡略化について

更新日:2018年2月28日

 

東日本大震災では

平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されました。
そのため、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所等をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?

消防法では指定数量以上(例:ガソリン200リットル、灯油・軽油1,000リットル以上)の危険物は貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されています。
ただし、事前に所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことが可能となります。

震災時の仮貯蔵・仮取扱いの例

  • ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱いが行われました。
  • 危険物収納設備から危険物の抜き取りが行われました。
  • タンクローリーによる給油・注油が行われました。

制度の概要

震災時等であっても、指定数量以上の危険物の一時的な貯蔵・取扱いを行う場合、消防法に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱い申請を消防機関に対して必ず行い、消防長又は消防署長の承認を受けなければなりません。
しかし、震災等の影響で申請手続きが困難になることが予想されます。
震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を迅速に行うために、事業者等は、震災時に臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが想定される場合、想定される形態に応じた安全対策と必要資器材の準備及び事務手続きに関して、管轄消防署と協議のうえ、あらかじめ事前計画書を提出しておくことで、震災等の発生後に申請から承認までの手続きを電話等で行うことが可能になります。

【電話等(電話又はファックス等)による申請は、衣浦東部広域連合消防局において必要と認めたときから可能となります。】

震災時等の臨時的な貯蔵・取扱い

震災時等に危険物施設において、設備等の故障又は停電に備えてあらかじめ準備された非常用電源及び手動機器等の代替機器を使用する計画がある場合は、予防規程の変更認可申請、資料提出書の届出を行うことにより仮貯蔵・仮取扱いの承認は必要としないこともできますので、これらの計画のある事業所等にあっては管轄消防署と事前協議をお願いします。

お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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