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更新日:2025年12月1日
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立ち入り検査で確認した重大な消防法令違反を消防局ホームページで公表するものです。「違反対象物の公表制度」は平成30年4月1日に運用開始しました。
違反対象物の公表制度チラシ(建物利用者向け)(PDF:697KB)
違反対象物の公表制度チラシ(建物関係者向け)(PDF:767KB)
現在、碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物は1件です。
1 丸長ビル
違反事項 自動火災報知設備未設置
根拠法令 消防法第17条第1項
違反部分 建物全体
公表年月日 令和7年9月16日
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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