• 文字サイズ・色合い変更
  • サイトマップ

ホーム > 火災予防 > 違反対象物の公表制度

ここから本文です。

違反対象物の公表制度

更新日:2025年12月1日

違反対象物の公表制度

「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立ち入り検査で確認した重大な消防法令違反を消防局ホームページで公表するものです。「違反対象物の公表制度」は平成30年4月1日に運用開始しました。

違反対象物の公表制度チラシ(建物利用者向け)(PDF:697KB)

違反対象物の公表制度チラシ(建物関係者向け)(PDF:767KB)

碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物

現在、碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物は1件です。

1 丸長ビル

 所在地 安城市東栄町1丁目5番地21(外部サイトへリンク)

   違反事項 自動火災報知設備未設置

 根拠法令 消防法第17条第1項

 違反部分 建物全体

 公表年月日 令和7年9月16日

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?