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違反対象物の公表制度

更新日:2025年10月8日

違反対象物の公表制度

「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立ち入り検査で確認した重大な消防法令違反を消防局ホームページで公表するものです。「違反対象物の公表制度」は平成30年4月1日に運用開始しました。

違反対象物の公表制度チラシ(建物利用者向け)(PDF:697KB)

違反対象物の公表制度チラシ(建物関係者向け)(PDF:767KB)

碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物

現在、碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の公表対象物は2件です。

建物の名称 建物の所在地 違反の内容 公表年月日
違反事項 根拠法令の条項 違反の部分
YSP刈谷 刈谷市今川町鍋田26番1(外部サイトへリンク) 自動火災報知設備未設置 消防法第17条第1項 建物全体 令和6年7月22日
丸長ビル 安城市東栄町1丁目5番地21(外部サイトへリンク) 自動火災報知設備未設置 消防法第17条第1項 建物全体 令和7年9月16日

公表の対象となる建物

飲食店、物販店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

公表の対象となる違反

消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表する内容

不特定多数の方が出入りする建物等の重大な消防法令違反に関する情報(建物の名称、建物の所在地、違反の内容)です。

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

建物関係者の方へ


あなたが所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に管轄の消防署までご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居
  • 増築、改築、隣接建物との接続工事
  • 窓や扉などの開口部の閉鎖工事

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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