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野焼きから火災になる事案が頻発しています!!

更新日:2025年2月3日

令和7年1月になって、当消防局管内では野焼きが原因と考えられる火災が7件も頻発しています。この時季は空気が乾燥していて枯草も非常に燃えやすい状態になっていますので、野焼きの火が思いもよらず燃え広がってしまいます。やむを得ず野焼きをする場合は下記の事項について十分注意していただき、同様の火災を起こさないようにしましょう。

実際の火災事例の写真

野焼きは原則禁止されています

野焼きとは適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。例外的に認められる場合がありますので、詳しくはお住いの自治体ホームページ等で確認してください。

例外的に野焼きをする際には必ず消火の準備をしてから

野焼きをする際は次のことを徹底してください。

  • 消火器や消火用のバケツ等を準備し、いつでも使用できる状態にする。
  • 常に監視する人を配置し、火の勢いが強くなったらすぐに消火する。
  • 風向や風速などの気象状況に注意し、危ないと思ったら中止する。

火災を防ぐために初期消火は重要ですが、無理をしてケガをしてはいけません。消火ができないほど火が大きくなったら、安全な場所に避難し、すぐに119番通報してください。

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください

野焼きをする場合は以下の様式に必要事項を記入の上、あらかじめ最寄りの消防署、分署及び出張所に届出てください。

お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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