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防火対象物定期点検報告制度

更新日:2022年3月1日

防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を管理し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務付けられたのが、防火対象物定期点検報告制度です。(消防法第8条の2の2)

「あたたの建物の防火安全を点検しましょう」(PDF:1,934KB)

点検が義務となる対象物

次のいずれかに該当するもの。

  1. 特定の建物(特定用途防火対象物)で収容人員が300人以上のもの(百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等)
  2. 収容人員が30人以上(養護老人ホーム等は10人以上)300人未満の建物で次の要件に該当するもの
  • 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  • 階段が一つのもの(小規模雑居ビル等)

点検の流れ

  1. 建物のオーナー等は防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
  2. 防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
  3. 建物等のオーナー等は、その報告書を消防長又は消防署長に提出します。
  4. 消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。

防火基準点検済証

点検報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

防火対象物点検資格者による点検とは

点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防用設備等が設置されているか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
特例認定について

防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長または消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告の義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、「防火優良認定証」を表示することができます。

防火優良認定証

詳しくは、建物を管轄する各消防署予防係へお問い合わせください。

受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)

  • 碧南消防署予防係:0566-41-2623
  • 刈谷消防署予防係:0566-23-1639
  • 安城消防署予防係:0566-75-2458
  • 知立消防署予防係:0566-81-4142
  • 高浜消防署予防係:0566-52-1191

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お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

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