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更新日:2022年3月1日
防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を管理し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務付けられたのが、防火対象物定期点検報告制度です。(消防法第8条の2の2)
「あたたの建物の防火安全を点検しましょう」(PDF:1,934KB)
次のいずれかに該当するもの。
点検報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)
防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長または消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告の義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、「防火優良認定証」を表示することができます。
詳しくは、建物を管轄する各消防署予防係へお問い合わせください。
受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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