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更新日:2024年5月7日
急速充電設備及び喫煙所等に関する標識について条例を改正しました。
1.急速充電設備に係る規定の改正(条例第17条の2関係)施行日:令和5年10月1日
従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うこととするほか、規定の改正を行いました。
(1)現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備とみなされ、電気自動車等の利用者が設備の充電操作が出来ない等の弊害がありましたが、改正により、全出力200kWを超えるものも急速充電設備として取り扱われ、電気自動車等の利用者が設備の充電操作が可能となります。
(2)現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備として届出が必要でしたが、改正により、全出力200kWを超える急速充電設備を設置する場合は、急速充電設備として届出が必要となります。
2.喫煙所に係る規定の見直し(条例第32条関係)施行日:令和5年8月24日
(1)健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置しなくてもよいこととなります。
(2)「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格又はJIS規格に適合するものとしなければならないこととなります。
お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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