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更新日:2021年1月7日
民泊とは一般的に住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、民泊に対する期待が高まっているため、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。住宅宿泊事業とは旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです。
衣浦東部保健所で事前相談をした後、消防署へ相談し、消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。消防署が立入検査等で消防法令の適合状況を確認します。住宅を活用して民泊を営む場合は、宿泊室の床面積や家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。判定された用途によって、必要となる消防用設備等が異なります。
建物所在地を管轄する消防署(予防係)にご相談ください。
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お問い合わせ
消防局予防課予防係
〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
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