• 文字サイズ・色合い変更
  • サイトマップ

ホーム > 火災予防 > 民泊における消防法令上の取扱いについて

ここから本文です。

民泊における消防法令上の取扱いについて

更新日:2021年1月7日

民泊における消防法令上の取扱いについて

民泊とは一般的に住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、民泊に対する期待が高まっているため、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。住宅宿泊事業とは旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです。

 

消防法令適合通知書について

衣浦東部保健所で事前相談をした後、消防署へ相談し、消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。消防署が立入検査等で消防法令の適合状況を確認します。住宅を活用して民泊を営む場合は、宿泊室の床面積や家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。判定された用途によって、必要となる消防用設備等が異なります。

  1. 衣浦東部保健所で事前相談
  2. 消防署へ相談
  3. 消防署へ消防法令適合通知書交付申請書を提出
  4. 立入検査等を実施
  5. 消防法令適合通知書を交付

 

お問い合わせ

建物所在地を管轄する消防署(予防係)にご相談ください。

  • 碧南消防署予防係:0566-41-2623
  • 刈谷消防署予防係:0566-23-1639
  • 安城消防署予防係:0566-75-2458
  • 知立消防署予防係:0566-81-4142
  • 高浜消防署予防係:0566-52-1191

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

消防局予防課予防係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0136

ファクシミリ:0566-63-0130

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?