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ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

更新日:2022年7月27日

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案発生を抑制するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日(令和元年総務省令第67号)に公布され、ガソリンスタンド事業所がガソリンを携行缶等で顧客に販売する際に、本人確認、使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成することが義務化されました。

顧客用リーフレット(PDF:970KB) 事業所用リーフレット(PDF:779KB)
顧客用ガソリンリーフレット画像 事業所用ガソリンリーフレット

 

いつから義務になったの?

令和2年2月1日から義務となりました。

 

どうやって、本人確認が行われるの?

本人確認の方法には、次の書類の提示が必要となります。

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書

ただし、次の場合は上記の証明書の提示が不要となる場合がありますが、ガソリンスタンド事業者の指示に従ってください。

  • 既に証明書により本人確認が行われている顧客の場合
  • 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
  • 事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
  • 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合

 

どうやって、使用目的の確認が行われるの?

使用目的の確認には、ガソリンスタンド事業者から口頭による使用方法の問いかけがあります。必要に応じて、具体的な問いかけとなる場合があります。

 

本人確認・使用目的の確認を拒んだ場合はどうなるの?

ガソリンスタンド事業者は、本人確認書類の提示を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令違反となります。

そのため、本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報される場合があります。

 

販売者様へ

ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合は、別紙通報要領により、適切な通報をお願いします。

別紙通報要領(ワード:14KB)

 

注意事項

ガソリン等の容器への詰め替え販売についての注意事項(※ホームページ内の別ページへのリンクとなります。)

 

 

 

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お問い合わせ

消防局予防課危険物係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0137

ファクシミリ:0566-63-0130

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