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危険物施設の定期点検について

更新日:2022年3月4日

定期点検制度の概要

すべての製造所等(以下「危険物施設」という。)の所有者、管理者又は占有者には、消防法第10条第4項の規定に基づき「位置、構造及び設備の技術上の基準」を継続的に維持管理する義務が課せられています。その中でも、特定の危険物施設には消防法第14条の3の2の規定により「定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」ことを義務付ける制度となります。

なお、届出義務はありませんが、立入検査等において定期点検の実施状況や定期点検記録の保存状況の確認を行いますので、適切な管理をお願いします。

定期点検が義務となる危険物施設

定期点検が義務となる危険物施設は、危険物の規制に関する政令第8条の5に次の表に示す危険物施設が規定されています。

対象となる危険物施設 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等(対象となる条件)
製造所
  • 指定数量の倍数が10以上のもの
  • 地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所
  • 指定数量の倍数が150以上のもの
屋外タンク貯蔵所
  • 指定数量の倍数が200以上のもの
屋外貯蔵所
  • 指定数量の倍数が100以上のもの
地下タンク貯蔵所
  • すべて
移動タンク貯蔵所
  • すべて
給油取扱所
  • 地下タンクを有するもの
移送取扱所
  • すべて
一般取扱所
  • 指定数量の倍数が10以上のもの
  • 地下タンクを有するもの

(備考)次の危険物施設は除く。

  • 移送取扱所のうち、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。)が15キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの。
  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている危険物施設
  • 火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている危険物施設
  • 一般取扱所のうち、指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替えるもの(地下タンクを有するものを除く。)

 

危険物施設の定期点検表

定期点検が義務となる施設は、次の点検表をご活用ください。また、定期点検の実施要領として腐食・疲労等劣化による事故の多い配管及び塔槽類について、目視を行う際にポイントとなる確認事項及びモニタリング技術・診断技術に関する適用可能な新技術の例がまとめられていますので、ご活用ください。

製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について関係通知

【別記1-1】製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く。) (ワード:19KB)
【別記1-2】積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表 (ワード:19KB)
【別記2】製造所・一般取扱所点検表 (ワード:55KB)
【別記3-1】屋内貯蔵所(平屋建)点検表 (ワード:21KB)
【別記3-2】屋内貯蔵所(平屋建以外)点検表 (ワード:21KB)
【別記3-3】屋内貯蔵所(他用途部分を有するもの)点検表 (ワード:21KB)
【別記4-1】屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)点検表 (ワード:26KB)
【別記4-2】屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)点検表 (ワード:27KB)
【別記5】地下タンク貯蔵所点検表 (ワード:23KB)
【別記6】移動タンク貯蔵所点検表 (ワード:98KB)
【別記7】屋外貯蔵所点検表 (ワード:20KB)
【別記8-1】給油取扱所(屋外)点検表 (ワード:25KB)
【別記8-2】給油取扱所(屋内)点検表 (ワード:25KB)
【別記8-3】顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)点検表 (ワード:26KB)
【別記8-4】顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表 (ワード:26KB)
【別記10-1】一般取扱所(吹付塗装作業等)点検表 (ワード:25KB)
【別記10-2】一般取扱所(焼入れ作業等)点検表 (ワード:25KB)
【別記10-3】一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)点検表 (ワード:26KB)
【別記10-4】一般取扱所(充てん施設)点検表 (ワード:24KB)
【別記10-5】一般取扱所(詰替え施設)点検表 (ワード:23KB)
【別記10-6】一般取扱所(油圧装置等)点検表 (ワード:26KB)
【別記11-1】屋内(外)消火設備点検表 (ワード:25KB)
【別記11-2】水噴霧設備点検表 (ワード:25KB)
【別記11-3】泡消火設備点検表 (ワード:27KB)
【別記11-4】二酸化炭素消火設備点検表 (ワード:23KB)
【別記11-5】ハロゲン化物消火設備点検表 (ワード:23KB)
【別記11-6】粉末消火設備点検表 (ワード:23KB)
【別記12】自動火災報知設備点検表 (ワード:20KB)
【別記13】冷却用散水設備点検表 (ワード:25KB)
【別記14】水幕設備点検表 (ワード:25KB)
固定式の泡消火設備一体点検点検表(危険物の規制に関する政令第62条の5の5関係) (ワード:20KB)
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の泡消火設備(パッケージ型)点検表 (ワード:22KB)
電気防食装置の点検表 (ワード:20KB)
定期点検の実施要領(配管等) (ワード:21KB)
定期点検の実施要領(塔槽類:20号タンク等) (ワード:21KB)

なお、移送取扱所の点検表については、管轄内に対象となる施設がないため掲載を省略しています。

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お問い合わせ

消防局予防課危険物係 

〒448-8677 刈谷市小垣江町西高根204番地1

電話番号:0566-63-0137

ファクシミリ:0566-63-0130

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